実施企業様 : 食品流通業者様
業種 : 食品流通業
企業規模 : 約70名
導入規模 / 対象者 : 10名
期間 : 2時間
支援内容 : 1.ハラスメントの定義、種類
2.ハラスメント窓口設置に関する実施事項

背景・概要

働きやすい職場にするため、またハラスメント法の対策としてハラスメント窓口設置に向け、具体的な進め方や、ハラスメントについての知識について深めたいとのご要望で研修を開催しました。ハラスメント予防として非常に重要な取り組みです。

受講前と受講後の変化、感想(一部抜粋)

  • 日頃のコミュニケーションが重要と学んだので、コミュニケーションを取るようにして、○○ハラにならないように注意したい。また、自分の判断と相手の判断は違うという事も考えながら行動しなければならないと思った。
  • 具体的な事例や、他社の取組み方法も聞けた事、専門家からみたハラスメントの判断へのアドバイスがとても良かった。
  • ハラスメントに当たる事例が意外に多く、「約半数がパワハラとしたと感じていない」という統計が印象的だった。自分も加害者になる可能性もあるので、そのことを念頭に行動すべきだと思った。
  • 窓口相談担当者の責任の重さを感じた。担当になることが決定すれば、適切に対応するために知識とスキルを習得できるよう研修を受けたい。
  • 企画者として、参加者がハラスメント対策の重要性や必要性が理解してもえたと感じた。また、ハラスメント対策を一から考え直す良い機会となった。
    今回の研修をもとに、職場環境をよくするという事をもう一度考え直して、会社全体として必要なコミュニケーションを取っていきたい。

菅生の感想

令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されています。
それに伴い、労働者に対してパワハラの内容や方針を明確化して、行為者に対処する方針等を規定にし、労働者に周知啓発することを講ずべき措置となりました。
また、社内相談窓口の設置及び運用においての体制の整備についても、事業主が講ずべき措置に含まれております。


今回、こちらの食品流通業者様では、身近にある場面がハラスメントに該当するかどうか、また相談窓口設置及び運用について何から準備をすれば良いのか等、さまざまなご質問を頂き、よくある事例や、想定される問題点などを共有させていただきながら実施をいたしました。

ハラスメントは個人の問題でもありますが、会社の文化でもあります。
食品流通業者様のように、企業としてハラスメント対策にしっかり取り組む姿勢や、企業全体でコミュニケーションを深めていこうという想いは、ハラスメントが起きない文化につながります。

■2024年8月31日 四日市市ワークスタイルイノベーション推進事業にて実施

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